保健会組織 会則

横浜市学校保健会規約

昭和34年7月15日
昭和44年5月28日改正
昭和50年5月23日改正
昭和57年7月 2日改正
昭和59年6月15日改正
平成12年6月 8日改正
平成16年6月 3日改正

(名称と事務所)
第1条 この会は横浜市学校保健会(以下本会という)といい事務所を横浜市教育委員会事務局に置く。

(組織と目的)
第2条 本会は横浜市立学校の保健に関するものをもって組織し、学校保健関係団体と協力し、学校保健の向上に資することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため、研究会、研究発表会、実地視察会、表彰、資料のしゅう集、歯科衛生その他の事業を行う。

(役 員)
第4条 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事(常務を含む)若干名、監事若干名

(役員の選出と職務)
第5条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
会長、副会長及び監事は代議員会で選出する。
会長、副会長、部会長及び支部長は就任と同時に理事となる。
理事は、前号の他部会、支部並びに市教育委員会事務局より選出し、代議員会の承認をもとめる。
常務理事は、市教育委員会事務局健康教育課長をもってこれにあてる。
代議員は、支部及び部会から3名あて選出する。但し校長部会は6名とする。

2 本会役員の職務は次の通りとする。
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
前項第3項の理事は、会長が別に定める分担により本会の事業執行にあたる。
常務理事は、会長の意を受けて、この会の常務を掌理する。
監事は、本会の事務並びに会計の監査にあたる。

(部 会)
第6条 本会に次の部会を置く。
学校医部会、学校眼科医部会、学校耳鼻咽喉科医部会、学校歯科医部会、学校薬剤師部会、校長部会、養護教諭部会、PTA部会。部会に関する規定は理事会の議を経て別に定める。

(支 部)
第7条 本会は各区及び高等学校に支部を置く。
2 支部には支部長及び副支部長を置く。
3 支部に関する規定は、この規約に抵触しない範囲で、各支部において別に定める。

(顧問及び参与)
第8条 本会に顧問及び参与をおくことができる。
顧問及び参与は、代議員会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
2 顧問及び参与は会長の諮問に応ずる。

(任 期)
第9条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠により就任した役員は前任者の残任期間とする。

(会 議)
第10条 本会の会議は総会、代議員会、理事会とする。
2 総会は、年1回以上会長が招集し本会の会計事業及びその他重要事項について審議する。
3 代議員会は、本規約で定めるもののほか本会の重要事項について議決する。
4 理事会は、代議員会、総会に提案する事項及び常務について審議する。
5 必要に応じて、支部長会、部長会を開くことができる。

(経 費)
第11条 本会の経費は会費、補助金、寄付金、その他を以ってこれにあてる。
2 会費に関する規定は代議員会の議を経て別に定める。

(年 度)
第12条 本会の会計は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(幹 事)
第13条 本会には幹事若干名をおくことができる。

(規約の改正)
第14条 本会が規約を改正しようとする時は代議員会の議決を経、且つ総会の承認を得なければならない。

(委 任)
第15条 この規約の施行及び本会の運営に必要な事項について理事会の議を経て会長がこれを定める。

(付 則)
 この規約は昭和34年7月15日から実施する。